設計・監理料率表
工事費 | 第1類(%) | 第2類(%) | 第3類(%) | 第4類(%) 木造戸建住宅 |
第4類(%) 非木造戸建住宅 |
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~2,000万 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
3,000万 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
5,000万 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
1億 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
※いずれも消費税は別途とします
特記事項
- 金額の万円以下の端数は切り捨てます。
- 第1類を除き設計監理業務報酬の最低金額は200万円(消費税別)とします。
- 設計監理業務報酬総額の内訳は、基本設計料を30%、実施設計料を40%、工事監理料を30%とします。
- 上記の設計監理業務報酬は「設計・工事監理業務規準」に定める業務に対する報酬であり、追加業務・特別業務に対する報酬は含みません。(例:戸建住宅における性能評価、長期優良等に伴う申請業務や構造計算費)
- 業務に伴って派生する遠方交通費は別途請求させていただきます。
- 工事費の増減により、設計料の料率が最終精算時に基本設計契約時の料率と異なる場合でも、料率の変更は行いません。なお、実施設計着手後および工事着手後の設計変更につきましては、その結果業務負担が生じる場合、工事費の増減に関わらず、変更設計料を申し受けます。 その金額は、増減工事費の10%を基準として実際の作業量に応じ別途協議するものとします。
- 建築確認、中間検査、完了検査申請手続きは原則として大阪府内の民間審査機関にて手続きを行います。なお、審査機関の定める審査料(審査機関への納付金)が別途発生します。他に許認可手続を要する場合は業務量に応じ協議するものとします。
- 他の専門家(構造建築士・設備建築士等)と協働して設計監理業務を行う場合は、別途委託料が生じます。委託料は別途提示する見積もりによって契約の形態とともに協議します。
- 工法などにおいて特殊な技術を要する場合は別途提示する見積もりによって設計監理報酬を定めます。
- 増改築工事・模様替え工事の場合は、上記料率に1%加算します。業務内容と工事費が相応と見なされない場合は別途提示する見積もりによって設計監理報酬を定めます。
- 店舗等内装設計については、設計監理料を工事費の12~15%とし詳細はご相談の上決定させていただきます。
- 本報酬規定は予告無く変更する事があります。
建築用途分類表[告示1206号別表第1]
建築種別 | |
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第1類 | 工場・車庫・格納庫・市場・倉庫等の簡易なもの |
第2類 | 体育館・観覧場・学校・研究所・庁舎・事務所・駅舎・百貨店・店舗・共同住宅・寄宿舎・診療所等 |
第3類 | 銀行・美術館・博物館・図書館・劇場・公会堂・映画館・オーディトリウム・旅館・クラブ・ホテル・料理店等 |
第4類 | 戸建住宅 |